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相続・遺言(専門)

遺留分の権利失効・無効

遺留分の喪失

遺留分権利者は法定相続人であることが前提となっています。従って、「法定相続人である遺留分権利者」が、相続権を失い、法定相続人ではなくなってしまうような事情が発生したときには、同時に遺留分の権利も喪失し、遺留分権利者でもなくなってしまいます。

遺留分権利者でなくなる場合

①相続欠格に該当した場合

具体的には下記の通りです。
・故意に被相続人や先順位や同位順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたりしたことを原因として刑に処せられた者
・被相続人が殺されたことを知りながら告訴告発をしなかった者
・詐欺・脅迫によって被相続人が相続に関する遺言を取り消し変更することを妨げた者
・詐欺・脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせるなどした者
・被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者

②相続廃除した場合

・被相続人が「この子には相続されたくない」と考え、生前に家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が認めた場合や、被相続人が遺言で意思表示をし、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が認めた場合に相続廃除されます。

③相続放棄した場合

自ら相続放棄をした場合は最初から相続人でなかったことになりますので、遺留分の権利もありません。

④相続人全員(=遺留分権利者全員)による遺産分割協議が完了した場合

遺産分割協議に自らが参加していた場合、遺留分権利者は遺留分を自ら放棄したとみることができますから、あとになって遺留分を理由に蒸し返すことはできません。

なお、①と②の場合、相続欠格者・排除者の子供は代襲相続人となり、遺留分権も認められます。