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相続・遺言(専門)

遺留分減殺請求の期限

遺留分減殺請求権の期限

遺留分減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間減殺請求をしないときに、時効によって消滅します。

したがって、1年以内に直接当事者に請求するか、家庭裁判所に対し手続をとらなければ、遺留分は消滅時効にかかり、その後は減殺請求ができなくなります。

また、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らない場合であっても、相続の開始時から10年を経過したときも、遺留分減殺請求権は消滅し、減殺請求ができなくなります。