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相続・遺言(専門)

法定相続

ここでは法定相続についてご説明します。

法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合に、民法で定められた相続人に対し民法で定められた相続分が引き継がれることを言います。

遺言が残されなかった場合は、原則としてこの法定相続に従って処理されます。

被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、民法の規定により相続する権利があると定められた人を法定相続人と言い、以下の人が法定相続人になることができます。

1. 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

婚姻届出によって法律上の夫婦と認められている場合に限られます。婚姻届出のされていない内縁の夫・妻や、愛人には相続権がありません。
配偶者は常に相続人となります。ただし、次の2、3、4記載の相続人がいる場合は、2、3、4記載の相続人と同順位で相続することになります。

2. 子あるいは孫、ひ孫(直系卑属)

相続人である親と法律上の親子関係があれば、実子と養子、嫡出子・非嫡出子の区別なく相続人となります。
また、子が被相続人より先に死亡している場合は、その子(被相続人の孫)が代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。

3. 父と母、あるいは、祖父母(直系尊属)

直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
まず父母が相続人となり、父母がいないときは祖父母、祖父母がいないが曾祖父母、というようにさかのぼっていきます。

4. 兄弟姉妹、あるいはその子供

被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときに相続人となります。

以上の法定相続人が、法定相続によって相続する相続財産の割合を「法定相続分」といいます。

法定相続分の割合
1 相続人が子と配偶者のとき  子:2分の1  配偶者:2分の1
2 相続人が配偶者と直系尊属のとき 配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1 
3 相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1