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相続・遺言(専門)

相続放棄

相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や借金の一切を相続しない方法のことをいいます。
相続放棄をした相続人は初めから相続人でなかったものとして扱われるため、代襲相続も発生しません。

相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなって自己が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

3ケ月を過ぎた場合の相続放棄

3ケ月を過ぎてしまった場合でも、条件がそろえば相続放棄をできる可能性はあります。

相続放棄は相続が開始して(被相続人が亡くなられて)から3ヶ月以内にするのが原則ですが、例えば、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合に相続放棄が認められた判例として、次のようなものがあります。

最高裁昭和59年4月27日判決

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、3ヶ月の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべかりし時から起算する。


要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。

3ヶ月を過ぎたからといって相続放棄を諦めずに、経験豊富な専門家に相談しましょう。

 

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