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破産・債務(専門)

任意整理とは

任意整理とは

任意整理とは、自己破産や個人再生のように裁判所を利用することなく、弁護士等が債務の返済が苦しくなった債務者の代理人として、金融機関や貸金業者と交渉し、利息・損害金部分をカットしてもらったり、毎月の返済額の減額をしてもらったりして、債務者の支払いが可能になる条件での合意を成立させる手続きです。

通常、任意整理の依頼を受けた弁護士は、利息制限法に基づいて債務額を確定し、3年程度で元本を完済できる返済計画を立て、債権者との和解交渉を行います。
任意整理は裁判所を通さないので、自己破産や個人再生と比較してスピーディーな解決が期待できます。

 

任意整理ができる人

任意整理は、誰もが選択できる債務整理の方法ではありません。

任意整理は、自己破産のように債務が免除される手続ではなく、あくまで債務を圧縮して3年を目安に元本の返済をすべて行なうように契約しなおすという手続ですので、任意整理を行うには
・減額後の借金を3年程度で返済できる方
・返済のため、継続して収入を得る見込みがある方
という2点の要件が満たされている必要があります。

 

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