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相続・遺言(専門)

単純承認

単純承認

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めた相続財産の全てを、相続分に応じて無条件に全て引き継ぐ方法です。

相続人が、被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に他の手続き(限定承認・相続放棄)をとらない場合、自動的に単純承認となります。

また、以下に該当する相続人は、相続について積極的な意思を持っているとして単純承認をしたものとみなされ、限定承認や相続放棄をすることができなくなります。

1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
2.相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき。
3.相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。

これらの場合は、たとえ相続する意思がなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。

 

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