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相続・遺言

基礎知識

1.相続・遺言の案件を抱えておられる方々へ

相続は、お亡くなりになった方(被相続人といいます)の財産を承継することですが、相続人間の調整が困難であることが多く、また、民法に従って公平な遺産分割をするには多くの問題点を処理しなければなりません。

私たちは、皆様方が遺産を正当かつ公平に分配できるよう努め、皆様方が相続によって取得した財産によって更にすばらしい人生を送って頂くための支援をしたいと考えています。

また、私たちは、皆様方のご家族が相続問題で無用の負担を受けることのないように、そして、皆様方がそれぞれのお考えでご家族の状況に応じた財産処分をされますように、皆様方の遺言作成のお手伝いをさせて頂きます。

なお、相続の処理については、税理士、公認会計士、司法書士の方々と協調して処理をする必要がある場合もあり、ご要望に応じて当事務所と協力関係にある先生方と共に処理しますので、相続に関する一連の手続きを円滑に行うことができます。

 

2.法的解決のためのポイント

相続について

相続を法的に処理する場合のポイントは、次のとおりです。

1
遺言書の有無を
調査する
2
遺言書が存在する場合
遺言書に従って、
遺産の処理を行います。
3
遺言書が存在しない場合
民法の定めに従って、
遺産の処理を行います。

1.遺言書の有無を調査する


公正証書遺言の有無は、公証役場で確認することができます。

2.遺言書が存在する場合 遺言書に従って、遺産の処理を行います。


(1)遺留分が侵害されていないかどうか

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障されている、遺産の最低限度の取得分のことをいいます。遺言の内容や生前贈与の有無・贈与額などから、遺留分侵害がないかどうかを検討します。

(2)遺留分を回復する請求
遺言や生前贈与によって自己の遺留分が侵害された相続人は、多く財産を取得している相続人に対して、自己の遺留分を取り戻す請求(遺留分減殺請求といいます)をすることができます。
・ただし、この請求は、遺留分侵害を知ってから1年以内にする必要があります。

3.遺言書が存在しない場合 民法の定めに従って、遺産の処理を行います。


(1)相続人を確定する

被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査して誰が相続人かを確定します。
・相続人の中に認知症の人がいる場合には、成年後見人の選任等の手続きが必要です。
・また、相続人の中に失踪し、行方がわからない人がいる場合には、不在者財産管理人の選任が必要です。
相続人が確定することにより、「法定相続分」が決まりますが、法定相続分は後記の「特別受益」や「寄与分」によって修正されます。修正された相続分を「具体的相続分」といいます。

(2)遺産の範囲を特定する

遺産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していて、現在も存在する財産です。

・具体的には、不動産、預貯金、株式、社債、国債、投資信託、現金等の「プラスの財産」と共に、借金や保証債務等の「マイナスの財産」も相続財産となります。
・生命保険金は、被相続人の死亡によって発生することから、受取人固有の財産であって、遺産とはならないとされています。
・遺産の範囲を特定するために、銀行、証券会社等に対し、被相続人の預貯金、有価証券の有無
・内容等について照会する必要があります。ただし、遺産のすべてが遺産分割協議の対象となるわけではありません。
・銀行の預金については、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議の対象とすることができるとされています。
・これに対し、金銭債務は、法定相続分に応じて相続人に承継され、遺産分割の対象になるものではありません。

(3)遺産を金銭的に評価する

遺産に属する財産を金銭の価格として評価する必要があります。
・不動産については、固定資産税評価額、路線価、業者査定価格等を基準として評価します。
・なお、厳密には、[1]相続開始時の評価により具体的相続分を算定し、[2]遺産分割時の評価に従って個々の遺産の分割をします。

(4)具体的相続分の算定

[1]相続財産の事前分配があった場合(特別受益)

一般に、相続人は民法の定める相続分(法定相続分)にしたがって財産を承継するとされていますが、相続人の一部が被相続人の生前に多額の財産の贈与を受けていたりした場合には、いわば相続財産の事前分配があったわけですから、その分を「特別受益」として相続財産に加えて遺産を評価します。これを「持ち戻し」といいます。

[2]相続財産の増加に寄与した相続人がいる場合(寄与分)

相続人の一部が被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をしている場合には、その貢献による増加分は相続財産と言うよりは相続人の固有の財産と考えられますから、その分を相続財産から除外して評価する必要があります。

各相続人の具体的な相続分については、このような個別的な事情(特別受益・寄与分)もふまえて法的に算定する必要があります。

(5)遺産の分割方法

実際の分割方法には、次の方法があります。
・現物分割:財産である物をそのままの形で分けること
・代償分割:相続人の1人が他の相続人より多くを取得した場合に他の相続人との差額分を金銭で支払うこと
・換価分割:物を売却して金銭を分配すること
・共有分割:共有のままにしておくこと
財産の種類によって、これらの分割方法を組み合わせて処理します。

(6)遺産分割協議

以上のような処理をして、遺産の分配について相続人間で合意が成立すれば、遺産分割協議を作成し、これに基づいて遺産を分配して遺産分割が終了します。
遺産分割協議が整わないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになり、調停でもまとまらないときは、家庭裁判所の審判により分割が行われます。

遺言について

遺言についてのポイントは次の3点です。

1
遺言の
無効を防ぐ。
2
相続人間で
トラブルにならない
工夫をする。
3
相続人に
負担にならない
遺言にする。

 

1.遺言の無効を防ぐ


遺言は、財産の処分方法等を生前に定めておいて、死後にその実現を図るものです。遺言は、遺言者の最終意思を客観的に明確にする必要があることから、法律の定める方式に従わない限り無効とされています(厳格な要式性)。方式を具備した確実な遺言を作成する必要があります。

2.トラブルにならない工夫をする


遺言は、単に有効なだけでは足りず、特別受益についての持ち戻し免除の意思表示をしたり、遺留分を侵害しない遺言を作成して遺言の効力が生じた後の相続人間のトラブルを回避する必要があります。

3.相続人に負担をかけない遺言


事業承継のために相続財産の大部分を特定の相続人に承継させる必要がある場合には、他の相続人に対し多額の代償金の支払いが必要であり、また、相続税の負担もしなければなりません。現にある相続財産だけで処理しようとすると代償金や相続税額の負担ができない場合も生じます。そこで、保険を活用して、事業承継者に相続財産とは別に保険金を取得させ、代償金・相続税の支払いに充てる等の処置も必要です。

遺言の作成には、法律上の問題が多数生じますので、弁護士の関与が必要不可欠といえます。

 

3.法的処理の流れ

相続・遺言の手続きの流れは、次の通りです。

相続

1.基本事項の調査
2.具体的相続分の算定
3.遺産分割協議
4.遺産分割協議成立後の手続き

 

1.基本事項の調査


相続開始後直ちに次の諸点を調査する必要があります

(1)遺言の有無
遺言があれば遺言に従って処理され、遺言がない場合には民法に従って処理されます。

(2)相続関係の調査
相続関係を調査することにより、各相続人の法定相続分が明らかになります。

(3)相続財産目録の作成
相続財産の内容・額を調査し、目録を作成します。

2.具体的相続分の算定


(1)特別受益の検討

被相続人からその生前に贈与を受けるなど特別の利益を受けた方については、その価額分を相続財産に持ち戻して評価します。

(2)寄与分の検討
被相続人の生前にその家業を手伝ったり、療養看護をしたりして被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした相続人については、その寄与相当額を相続財産から差し引いて相続財産を評価します。

(3)具体的相続分の算定
上記特別受益及び寄与分を考慮して、各相続人の具体的相続分を算定します。

(4)遺留分侵害の検討
遺留分とは被相続人の贈与・遺贈によっても侵すことのできない最低限保証された相続人の権利であり、生前贈与・遺贈によってこの遺留分が侵害されているときは、侵害を知ってから1年以内に請求をする必要があります。

3.遺産分割協議


各相続人の具体的相続分が決まれば、その相続分にしたがって相続財産を相続人間で分割します。これが遺産分割協議であり、具体的な方法は、現物分割、代償分割、換価分割があります。

(1)現物分割とは、例えば土地を相続分に応じて場所を特定して分割し分筆登記するものです。

(2)代償分割とは、特定の相続人が財産を全部取得して、他の相続人に対しその相続分に見合った金員(代償金)を支払うものです。

(3)換価分割とは、財産を売却し、その代金を相続分に応じて分配するものです。

4.遺産分割協議成立後


分割協議が成立すれば、その内容に従って、不動産、預貯金、株式等の名義変更をする必要があり、また、相続税の申告を要するときは、その申告をします。

遺言

1.基本事項の調査
2.遺言書作成

 

1.調査


相続人(推定相続人)、相続財産を調査確認しておく必要があります。

2.遺言書作成


遺言書の内容は、遺言をする方のお考えを十分にお聞きし、その内容を法律的に実現可能なものにする必要があります。

 

4.弁護士費用 (いずれも消費税別途)

 

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