任意整理の流れ

任意整理の流れ

① 弁護士へ任意整理の依頼

② 弁護士が債権者に受任通知書を送付

→弁護士からの受任通知書が届いた時点で、債権者は債務者に対して直接取り立てをすることができなくなります。

③ 債務の確定

→利息制限法に基づき、「引き直し計算」を行い、今まで払いすぎていた利息(過払い金)を計算し、債務額を確定させます。
*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。

④ 弁済案の作成

→債権者との交渉がまとまりやすいよう、今までの遅延損害金やこれからの利息の減免、3年での返済計画など、事前に方針を決めておきます。

⑤ 債権者との交渉

→債権者に弁済案を提示し、弁護士が交渉に入ります。

⑥ 返済開始

→交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、債務者はその和解書に従った弁済を開始します。

 

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