遺言の執行と実行手順

遺言の執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。

遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言執行者は必ずしも指定しておかなければならないものではありませんが、遺言執行者がいない場合は遺言の執行は相続人全員で行わなければならないため、不動産登記の申請や引渡しの手続き、遺贈など、手続が複雑である場合には遺言執行者を指定しておくことで、相続人の負担を軽くすることができます。

また、遺言による認知や相続人の廃除については、必ず遺言執行者が行わなければなりませんので、遺言事項にこれらを含む場合には、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

遺言執行者の指定や指定の委託は必ず遺言によって行わなければならず、生前の取り決めは無効になります。

職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

遺言で遺言執行者の指定がなされていなかったときは、相続人や利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行うことができます。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼するのが良いでしょう。

遺言執行者は就任を承諾すると、速やかに遺言の実行に着手します。

遺言執行者の職務内容

1) 相続財産目録の作成、交付
遺言執行者は、就任後遅滞なく、相続財産目録を作り、相続人に交付しなければなりません。
2) 相続財産の管理、処分等
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており、遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産を処分するなど、遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。
相続財産について不法占有者がある場合は、明け渡しや、移転の請求をします。
3)遺言内容の実現
・受遺者への財産の引渡し
・不動産の名義変更
・預貯金の払い戻し、名義変更
・認知の届出
・推定相続人の廃除またはその取消 など

遺言執行者がその職務を終了したとき、遺言執行者に相続財産から報酬が支払われます。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

手続きの依頼

遺言執行は複雑な手続・処理を要しますので、専門知識を有した専門家にその職務を依頼することが望ましいです。

当事務所では自筆証書遺言を作成するときの指導や公正証書遺言の作成、相続開始までの遺言書の保管などのお手伝いも承っております。

 

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