遺産分割の方法

遺産分割には、大きく3つの方法があります。

現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産をそのまま誰が取得するのか決める方法です。
例えば親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する。
親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する。
預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。
つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になります。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。
事例をもとにご説明します。

例えば、「長男が親の会社の株式を相続し、その株式価額が高額で長男の相続分をはるかに超えるような場合、長男が取りすぎた代償として次男に代償金(3000万円)を支払う」といった具合です。

上記などは、単純に遺産を分割してしまうと、親のやってきた事業の基盤が分散されてしまいます。親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。

 

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