自己破産の種類

自己破産の種類

自己破産手続は、債務者の財産状況により同時廃止事件もしくは管財事件の2つに分けられます。

債務者が財産をほとんど所有しておらず、また免責不許可事由がない場合は、財産の換価処分を行わず、破産手続の開始決定と同時に破産手続を終結(廃止)させてしまう同時廃止事件という簡略な手続となります。

債務者がある程度の財産を所有していたり、あるいは免責不許可事由がある場合は、裁判所が選任した破産管財人が債務者の債務や財産についての調査を行い、財産を換価して債権者に分配する管財事件として扱われます。

 

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