協議離婚

協議離婚

「離婚を考えているが、夫婦間で話し合いがまとまらず進まない」
「離婚したいけど具体的に何を話し合えばよいのかわからない」

など、離婚について夫婦で話し合うものの、難航するケースがよく見受けられます。また、離婚は世間一般的にはネガティブに捉えられることが多いため、「近所に知られたくない」「会社に知られたく無い」と思い迷われている方も多いのではないでしょうか。

離婚問題の解決は、協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順序で進んでいきます。

協議離婚とは「話し合いで解決する離婚」です。夫婦の合意があれば、離婚の原因などに関わらず、市役所等に離婚届を提出することによって、離婚が成立します。
日本では離婚の90%以上がこの協議離婚の方法で行われています。

「話合いなら弁護士に頼まなくても出来る!」
確かに、弁護士が介入しなくても、スムーズに離婚の話し合いが成立する方もいらっしゃいます。

ただ、協議離婚においては、夫婦の合意のみで成立するという簡単な方法である反面、早く離婚を成立させたい思いが先行するあまり、財産分与や慰謝料、養育費等の条件が曖昧であったり、あるいは妥協した条件を呑んで安易に離婚してしまいがちで、離婚後のトラブルを招きやすくなります。

協議離婚段階において弁護士が介入するメリットとしては

・不利な離婚条件を鵜呑みにすることが避けられる
・離婚協議書を作成することによって後々のトラブルを未然に防止することが出来る
・当人同士で難航していた話し合いを打開することが出来る
などが挙げられますが、最大のメリットは、本人同士で話し合う必要がなく、弁護士が代理人として進めることで、精神的な負担を軽く出来ることです。

協議の後に調停、裁判と進むことになるにしろ、早い段階から弁護士に相談することによって早期解決や納得のいく解決の可能性が高まります。

是非一度当事務所にご相談ください。

 

専門分野コーナー|離婚(専門)

ページトップへ