過払い金返還請求の流れ

過払い金返還請求の流れ

① 契約後、債権者に受任通知書を発送

→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者から債務者に対する直接の取立・督促はストップします。

② 法定金利への引き直し計算

→貸金業者から開示されたこれまでの取引履歴をもとに、利息制限法の法定金利に引き直し計算をし、過払い金額を算出します。

③ 引きなおし計算の結果、過払い金が発生していた場合は請求

→引き直し計算によって算出した金額をもとに、貸金業者に対して過払い金返還請求をし、返還金額、返還期日について話し合いをしていきます。

④ 交渉、和解

→貸金業者が過払い金の返還に合意した場合は、双方で合意書を取り交わします。
 交渉がまとまらないときは、裁判所に訴訟を提起します。

⑤ 過払い金の返還

→指定口座に入金されれば、手続きが終了します。

 

裁判をして過払い金を回収する場合

貸金業者によっては、取引当初からの取引明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。

そのような場合は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。

①~③までは同じ

④ 訴訟提起

→訴状提出日から1~2ヶ月後に第一回口頭弁論期日が設けられます。その後、双方の主張・反論を繰り返し、一通り出尽くすと、裁判所が最終的な判断をします。訴訟上あるいは訴訟外で和解することもあります。

⑤ 判決・和解調書合意書の作成

→和解に至らなかった場合は、裁判所が判決を下します。訴訟外で和解が成立した場合は、合意書を作成し訴訟を取り下げます。

⑥ 過払い金の返還

→指定口座に入金されれば、手続きが終了します。

 

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