遺言書の保管

遺言の保管

遺言は書面で作成しなければなりませんが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらう必要があります。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効力も発揮しません。

従って、遺言書は、遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、改ざんされる心配の無い場所に保管しておく必要があります。

一般的に遺言は以下のような場所に保管されています。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
ですから、相続人らに遺言書を作成した事実と公証役場の場所を伝えておけば十分です。

遺言者の生前に、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。

自筆証書遺言の場合

第三者に依頼する

まず、遺言書作成の際にアドバイスを受けた弁護士等に保管を頼むという方法があります。
弁護士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。
また、親族等に預けることもありますが、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、被相続人の死亡後、紛争のタネとなりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない公正な第三者に保管してもらうようにしてください。
ただ、第三者に保管を依頼する場合、その保管者が遺言者の死亡を知ることができなければ、遺言書は表に出ず無意味なものとなってしまうので、保管者に対して死亡したことを知らせる手立てを考えておかなければなりません。

遺言書がなかなか見つからず、遺産分割協議が終わってから遺言書が発見された場合には、原則として遺言の内容が優先するため、遺言と異なる協議内容は無効となり、遺言の内容に従って遺産分割を再度やり直すことになります。
ただし、遺言書の内容が相続人以外の第三者に関係しておらず、相続人全員が遺言書の内容を確認したうえで、遺産分割のやり直しをしないことに同意すれば、遺言書とは異なる当初の遺産分割を維持してもよいことになっています。

法務局における遺言書の保管制度を利用する

令和2年7月10日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行され、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。

これにより、遺言書の紛失・隠匿・改ざんを防ぎ、相続人等が遺言書の存在を容易に把握し、遺言者の最終意思を円滑かつ確実に実現することが可能になりました。

参照リンク先URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html (法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について)

 

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