相続財産

相続財産について

ここでは、相続することになる財産についてご説明します。

相続財産には、「プラスの財産」「マイナスの財産」があります。
また、相続財産にならないものもありますのでしっかりと調査することが必要です。
正確に財産を調査していないと後々もめる原因にもなります。

相続財産は必ずしもすべてがもらって得(プラス)になるものとは限りません。

「どれが相続財産なのか」
「財産はいくらに相当するものか?」
「他にマイナスになる財産はないか」

などにお困りになった場合は、迷わず専門家のアドバイスを受けて下さい。

相続財産に該当しないもの

・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。 

遺産の評価をどうするか?

民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法では、遺産の対象とその評価の扱いが異なりますので、遺産評価には専門的な判断が必要となります。 

 

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