親権者について

親権者について

「親権だけはどうしてもとりたい」

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければなりません。つまり、離婚後は、父母の共同親権はありません。

調停や裁判における親権者を定める基準

・環境の継続性

現実に子を養育監護しているものが優先されます。
監護していない親が親権を取る場合もありますが、非常に稀なケースです。

・監護に向けた状況

経済状況、資産状況、居住環境、家庭環境などが判断材料になります。

・子の意思の尊重

子の判断能力の成長の度合いに応じてその意向を尊重します。

・兄弟姉妹関係の尊重

血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため、兄弟姉妹の関係は尊重されます。

・親族の協力

本人だけでは十分な養育が困難であっても、親族の協力が得られ本人による養育を補充できる場合には、親権が認められることがあります。

・子供に対する愛情と、養育の意思

愛情と意思があることは大前提であり、これなくして親権を獲得することはできません。

協議離婚において親権を定めるには当事者の合意が必要ですが、当事者同士では、感情的になってしまい話が進まないこともあります。
協議離婚、裁判離婚においては、家庭裁判所の調査官による調査が行われる場合があり、その際は、親権が認められるのに必要な事情を具体的に裁判所に伝える必要があります。

親権の問題については、専門の弁護士にご相談することをお勧めします。

 

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