遺留分減殺請求をするには

遺留分減殺請求をするには

生前贈与や、遺言による相続分の指定、遺贈がなされたことで遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分を侵害している人に対して遺留分減殺請求をすることができます。

遺留分の減殺請求の方式に特に決まりはなく、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対して意思表示をすれば減殺の効果が生じ、必ずしも裁判上で行使する必要はありません。
但し、意思表示の方法としては、「いつ請求した」という証拠を確実に残しておくためにも、配達証明付きの内容証明郵便などで行うのがよいとされています。

遺留分減殺の順序

自己の遺留分を侵害された遺留分権利者は、自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、贈与や遺贈等について減殺を請求することができ、またその減殺の対象については、民法で次のとおり順序が定められています。

①遺贈と贈与がある場合 
まず遺贈から減殺し、不足があれば贈与を減殺します。

②複数の遺贈がある場合
全ての遺贈について、その価額の割合に応じて減殺されます。遺言者が遺言で減殺の順序や割合を定めている場合はそれに従います。

③複数の贈与がある場合 
贈与が複数あるときは、相続開始時に近い贈与から減殺し、順次、過去の贈与を減殺します。

相手が応じない場合

遺留分減殺請求の意思表示により、法律上減殺の効果が生じるため、遺留分を侵害している相手方は、遺留分権利者に対して遺留分に相当する財産の返還等をしなければなりません。しかし、遺留分の基礎となる財産の価額について争いがある等で、相手方が自主的に財産の返還に応じず、交渉しても話がまとまらないケースも当然あります。
このような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てたり、調停がまとまらない場合には訴訟を提起するということになります。

法的手段を行使すれば返還を実現できる可能性は高まりますが、そもそも遺留分の計算を正確に行うことは容易ではなく、請求する権利が無いにも関わらず請求してしまった場合や、返還する物が無いにも関わらず請求してしまった場合には、後の人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

そのため遺留分減殺請求を行うに当たっては、弁護士ら専門家に相談することが得策だといえます。

 

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