DVと離婚

DVと離婚

<ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、一般的には、夫婦や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力のことを指します。暴力とは、単純な殴る蹴るなど身体へ向けた暴行のことのみを示すものではなく、具体的には以下の5点が含まれます。

DVの種類

身体的DV

殴る・蹴る・突き飛ばす・押さえつける・熱湯や水をかける・部屋に閉じ込める・タバコの火を押し付ける・物を投げつけるなどの一方的な暴力行為です。刑法上の傷害や暴行に該当する違法な行為であり、たとえ夫婦間の行為であっても処罰の対象となります。

精神的DV

日常的に罵る、無視する、行動を監視する、子供や身内を殺すなどと脅す、ペットを虐待して見せるなど、相手にストレスとなる言動を繰り返し行い、精神的に追い込むことをいいます。
精神的な暴力の結果、PTSD(外傷後ストレス障害)に陥るなど、刑法上の傷害とみなされる程の精神障害に至れば、刑法上の処罰の対象となる可能性があります。

性的DV

相手の気持ちを無視した、性的な侵害行為のことです。
性交の強要や避妊をさせない、異常な嫉妬をするなど、心身に性的な暴力を加えることをいいます。

経済的DV

生活費を渡さない、買い物の決定権を与えない、仕事をやめさせる、家のお金を持ち出す、お酒・ギャンブル・女性に生活費をつぎ込む等、経済的な自由を許さない暴力のことをいいます。

社会的DV

実家や友人から隔離する、電話やメールの発信者や内容を執拗に知りたかる、外出を防止するなど、社会から隔離しようとする行為のことです。

 

配偶者からのDVにより離婚をしようとした場合、離婚についての話し合いができる状況であれば協議離婚が成立しますが、DVを原因とする離婚の場合、まず相手と話し合うことが不可能であると考えられますので、調停や裁判により離婚を目指すことになります。
離婚原因として相手方のDVがあったことを証明するため、DVによる怪我についての診断書、身体のあざや怪我の写真、破壊された物品の写真、DVを受けているときの録音や
日記等の証拠を残しておく必要があります。

 

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