遺産分割の調停と審判

相続では、相続分の問題や不動産の問題等で話し合いがなかなかまとまらないことがあります。
相続人の間では遺産分割の話し合いがまとまりそうにない場合、第三者的な立場にある公的機関である家庭裁判所を間に入れて話し合いを進めることができます。
この手続を遺産分割調停といいます。

相続人の中に1人でも協議内容に合意できない人がいる場合、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停での解決を目指すことになります。

家庭裁判所の調停委員が、相続人がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、各人が納得できるように解決案を提示したり助言をして、話し合いがうまくまとまるように進めます。

この調停でも全員の合意が得られないときは、調停事件は審判手続に移行し、家庭裁判所の審判で結論が出されます。

審判においては、相続人同士で話し合いが行われることはなく、家庭裁判所の家事審判官が各人の主張や年齢、職業、生活状況など一切の事情を考慮して公平な審判を下すことになります。

審判に対しては高等裁判所に即時抗告ができますが、不服申立ができない状態になって審判が確定した場合には、審判に拘束され、たとえ審判に同意できない場合であってもこれに従わなければなりません。

 

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