遺言書について

遺言書について

ここでは、遺言について説明していきます。

遺言は、自己の財産の処分等について、生前における最終的な意思を尊重し、遺言者の死後にその意思を実現させる法的な手段です。

そして、遺言には、通常、次のとおり自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印をしたものです。
用紙は特に指定はありませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書かなければなりません。

自筆証書遺言のメリット

・費用が掛からない
・いつでも簡単に作成することができる
・証人が不要であり、自分だけで作成できる
・遺言書の存在と内容を秘密にできる。

自筆証書遺言のデメリット

・形式に不備があると無効になる可能性がある
・遺言執行の際に、相続人らは家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければならない。
・紛失や隠匿、改ざんのおそれがある。
・遺言書が発見されないおそれがある。

公正証書遺言

公正証書遺言は本人と証人2名が公証人役場に出向いて、本人が公証人に対して遺言の趣旨を口述(筆談・手話通訳も可)し、遺言者が口述した内容を公証人が筆記して遺言者と証人2人に閲覧または読み聞かせたうえで、その内容に間違いがないことを確認し、遺言者・証人2人・公証人が署名押印して作成するものです。

遺言書の原本(署名押印のあるもの)は公証役場で保管され、遺言者には遺言書の正本と謄本が交付されます。

公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必要ですが、公証人が関与して遺言書を作成するため、方式や内容の不備という可能性はほとんどなくなります。
また遺言書の原本は公証役場で保管されるため破棄・変造のおそれはなく、家庭裁判所での検認手続も不要となります。

公正証書遺言のメリット

・公証人が作成するので「内容」や「形式の不備」といった問題はなく、最も確実に遺言を残すことが出来る。
・開封時の家庭裁判所の検認が不要である。
・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる。

公正証書遺言のデメリット

・公証人手数料などの費用が掛かる。
・2名の証人が必要となる。
・遺言の内容と存在を完全に秘密にすることはできない。

公正証書遺言には上記のようなデメリットもありますが、確実な遺言を残すためには公正証書遺言を作成することが望ましいでしょう。

秘密証書遺言

遺言者が遺言の内容を記載した書面(自筆である必要はありません)に署名・押印し、同一印で証書を封じ、公証人1人と証人2人の面前で遺言であること、氏名、住所を申述し、公証人と証人が署名・押印して作成する遺言です。公正証書遺言と異なり、公証人は遺言の内容を確認しません。

秘密証書遺言のメリット

・遺言内容の秘密を確保できる。
・公証されているから偽造・変造のおそれがない。

秘密証書遺言のデメリット

・公証人が遺言内容を確認できないので、形式不備などにより遺言が無効となるおそれがある。
・証人2名が必要になる。
・費用がかかる。

 

専門分野コーナー|相続・遺言(専門)

ページトップへ