遺言・相続事件
(1)遺言書の作成
自筆証書遺言:10万円~
公正証書遺言:15万円~
※複雑または特殊な事情がある場合は、個別お見積もりとさせていただきます。
※立会人2名の日当は別途2万円が必要です。
※公証人に対する費用、戸籍、登記簿等の資料取得費用は別途必要です。
(2)遺言執行
次の①②③の合計額
①20万円
②3万円×預貯金等の解約手続きをした金融機関の数
③「遺産」の総額の3%
(但し、相続人に不動産を相続させる遺言の場合は、「遺産」から当該不動産を除外して計算します)
(消費税別)
※遺言を執行するために裁判手続を要する場合、上記遺言執行手数料とは別に着手金および成功報酬金額を請求できるものとします。
※認知、推定相続人の廃除、廃除取消し等の手続費用については別途頂戴いたします。
※不動産売却その他遺産に属する財産の処分を要するときは、別途お見積もりをさせて頂きます。
(3)相続手続きサポート
当事務所では、相続人調査、相続関係図作成、相続財産調査、遺産分割協議書の作成、動産の名義変更、不動産の名義変更など、相続手続きに関するサポートをしております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
※複雑または特殊な事情がある場合は、個別見積もりとさせて頂きます。
※市役所や法務局等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分のみご負担願います。
(4)遺産分割代理サポート
着手金
依頼者が取得すべき遺産の額 | 着手金の額 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×5%+9万 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×3%+69万 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×2%+369万 |
(消費税別)
※着手金については、一部を受任時にお支払いいただき、残金を事件終了時に報酬金ととも
にお支払いいただくこともできます。
※複雑または特殊な事情がある場合は、個別見積もりとさせて頂きます。
報酬金
依頼者が取得した遺産の額 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×4%+738万円 |
(消費税別)
(5)遺留分減殺請求手続
【遺留分の金額が300万円以下
|
着手金 | 8% |
報酬金 | 経済的利益×16% |
【遺留分の金額が300万円を超え3000万円以下の場合】
着手金 | 5%+9万円 |
報酬金 | 経済的利益×10%+18万円 |
【遺留分の金額が3000万円を超え3億円以下の場合】
着手金 | 3%+69万円 |
報酬金 | 経済的利益×6%+138万円 |
【遺留分の金額が3億円を
超える場合】
着手金 | 2%+369万円 |
報酬金 | 経済的利益×4%+738万円 |
(消費税別)
※着手金については、一部を受任時にお支払いいただき、残金を事件終了時に報酬金とともにお支払いいただくこともできます。
※複雑または特殊な事情がある場合は、個別見積もりとさせて頂きます。
(6)相続放棄の申立て
相続放棄の申立てを行います。
申立費用:相続人1人につき5万円(消費税別)
※実費は別途ご負担いただきます。
※複雑または特殊な事情がある場合は、個別見積もりとさせて頂きます。
(7)限定承認手続
限定承認の申立手続と相続財産管理業務を行います。
申立費用:20万円(消費税別)
相続財産管理人業務費用:30万円より(消費税別)
* 実費は別途ご負担いただきます。