延納と物納

延納と物納

「家族が亡くなり、突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまった」というケースは多く見られます。

このように急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。

延納について

相続税は金銭で一時に納付することが原則です。

しかし、相続税額が10万円を超え、一時に納付することが困難な場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として年賦で納付することができます。
これを延納といいますが、この延納期間中は年3.6~6.6%の利子税の納付が必要となります。
また、相続税額の算出の基礎となった財産における不動産等の価額の割合に応じて、5年~20年の延納期間が認められています。

延納の許可を受けるには、次の要件を全て満たさなければなりません。

1.相続税の納税額が10万円を超えること
2.金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その困難とする金額の範囲内での延納であること
3.延納税及び利子税の額に相当する担保を提供すること
  (ただし、延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下である場合には不要)
4.延納しようとする相続税の納期限までに、延納申請書を税務署に提出すること

延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。

金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が利率が低いという場合もありますので検討が必要です。

物納について

延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産による物納が認められます。

物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。

物納できる財産は、何でもよいというものではなく、国が管理処分するのに適したものでなければなりません。

以下の順番で物納の対象になります。
第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
第二順位 社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
第三順位 動産

物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。

また、物納の許可を受けた後、物納に係る税額を金銭により一時または延納により納付することができるようになったときは、その物納の許可の後1年以内に申請することにより、税務署長の承認を得てその物納を撤回することができます。

 

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