遺留分減殺請求されないためには

遺留分減殺請求されないためには

遺留分減殺請求されないためには、遺言書を作成する際に、遺留分を侵害しない範囲で財産を分配することが重要です。

遺言で遺贈する旨を明記すれば、相続人でない者に対しても財産を残すことができますが、その遺贈が相続人の遺留分を侵害していれば、相続人(遺留分権利者)から遺留分減殺請求をされることとなり、その場合には、受遺者はその相続人の遺留分に相当する財産を相続人に返還しなければなりません。

遺留分を巡る争いになるということは、少なくとも請求している相続人は相続財産の分配に不満を持っているということになります。そのように関係が悪化してしまう事態は、親しい関係であればある程、避けたい事態です。特定の相続人の遺留分を侵害する遺言を作成することは、親族間の争いを生む原因となるため、避けるのが望ましいでしょう。

その他には、遺言書に「遺留分減殺請求はしないで欲しい」と記載することで、遺留分減殺請求を実質的に抑止することができる可能性があります。

例えば被相続人の財産が形成された要因が受遺者にあるような場合、相続人に対して財産が形成された原因、それとの関連で遺留分減殺請求をするのが適当でないとする理由などを記した上、遺留分減殺請求をしないように依頼することは、一応の意味があると言えます。

ただし、これは法的には遺言者の要望に過ぎず、法的拘束力はありません。

結局のところ、自らの死後の紛争を回避するためには、遺言を作成するに際し、遺留分を十分に考慮することが最善策であるといえます。


遺言書は自身で作成することも可能ですが、自分の死後、受遺者と相続人との間の紛争を防ぐ遺言にするためにも、まずは一度弁護士に相談をし、的確なアドバイスを求めた方が良いでしょう。

 

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