婚姻費用について

婚姻費用について

「別居を検討しているが、生活費が不安」
「夫の収入で生活していたので、別居後の生活維持がとても大変」

といったご相談をよくいただきます。

離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があります。

どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を渡してくれるように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。

婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費など婚姻から生じる費用のことです。

離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。

婚姻費用の金額は、裁判所が早見表で示しているので、それを目安に話し合いましょう。

相手が婚姻費用を払ってくれない場合には、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
適正に婚姻費用をもらうためにも弁護士にご相談することをお勧めします。

【早見表はこちら】
→子1人(0~14歳)/子1人(15~19歳)/子2人(0~14歳)/子2人(15~19歳)

 

専門分野コーナー|離婚(専門)

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