遺留分の権利者

遺留分権者

遺留分の権利を持つ人を遺留分権者といいます。

遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。兄弟姉妹は相続人となっても遺留分はありません。

遺留分の割合は法定相続分の半分(直系尊属だけが相続人の場合のみ3分の1)であり、次の表のようになります。

遺留分の割合

相続人の範囲 遺留分の割合
 直系尊属(父母、祖父母)のみの場合  1/3まで
 配偶者のみの場合  1/2まで 
 子供のみの場合  1/2まで
 配偶者と子供の場合  1/2まで(配偶者1/4、子供1/4)
 配偶者と直系尊属の場合  1/2まで(配偶者1/3、直系尊属1/6)
 配偶者と兄弟姉妹の場合  1/2まで(配偶者1/2、兄弟姉妹なし)
 兄弟姉妹のみの場合  遺留分の保障なし

 

例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合で、被相続人が8000万円の遺産全額を、慈善団体に贈るという遺言をしていた場合、その1/2の4000万円は遺留分となり、配偶者と子供2人でこの4000万円を配分(配偶者2000万円、子供がそれぞれ1000万円ずつ)することになります。

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分を侵害している(多く財産をもらっている)人に対して、自己の遺留分を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。

 

専門分野コーナー|相続・遺言(専門)

ページトップへ