遺留分を侵害する遺言

遺留分を侵害する遺言

ケース①

遺言者に前妻との間の子と後妻との間の子がいる場合において、後妻の子に全財産を相続させる遺言が書かれていた場合において、前妻の子からのご依頼を受け、遺留分減殺請求をし、遺留分に相当する金銭の全額支払いを受けた事例。

当該事例においては不動産、預貯金、株式などの多数の財産があり、これらを金銭的に評価して遺留分減殺請求手続をとり、任意交渉で相手方に遺留分の説明等をし、遺留分相当額の支払を受けることにより円満迅速に解決することができました。

 

ケース②

被相続人がお亡くなりになる1年以上前に主要な相続財産を相続人及び第三者に生前贈与していた場合において、他の相続人からご依頼を受け、当該贈与についての遺留分減殺請求をして遺留分の回復をした事例。

当該事例においては、遺留分算定の基礎となる財産の評価、遺留分減殺請求の対象となる財産の振り分け等を民法に従って正確に算定すると共に、相続人については特別受益、第三者についてはその主観的事情を立証して、遺留分を回復することができました。

 

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