後遺障害の等級とはどのようなものですか

Q 後遺障害の等級とはどのようなものですか。

A
後遺障害とは、症状固定(現代の医療水準に従って治療をしてもこれ以上は改善しない状態)とされた時に残存する身体的精神的な傷害のうち、事故との間に相当因果関係があり、将来においても回復困難であると医学上認められ、労働能力の喪失・低下を伴うものをいいます。

症状固定がなされると、医学的には、その時期以降は治療を継続しても症状は改善されないと考えられる状態になるため、法律的に、そのように完治しない症状(後遺障害)によって将来どの程度の収入減がもたらされるのかを判定する必要があります。その手続きが等級認定です。

等級認定とは、症状固定時の完治しない様々な症状(後遺障害)を労災に準じて1級(労働能力喪失率100%)から14級(労働能力喪失率5%)まで細かく分類し、問題となっている症状(後遺障害)が何級であるかを判断し、その級によって想定される労働能力喪失率によって将来の収入減を算定しようとするものです。

認定された等級は、逸失利益の算定だけでなく、慰謝料の金額や、自賠責保険における後遺障害による損害の賠償限度額といったものにも影響を与えます。

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