治療費はどこまで請求できるのですか

Q 治療費はどこまで請求できるのですか。

A
治療費については、診療が必要かつ相当であると認められる限り実費全額を請求することができます。ただし、被害者の意図的な高額治療や過剰診療・濃厚診療の場合は、診療費の一部が事故との因果関係が認められないと判断され、一定額以上は請求できなくなります。

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