被相続人の死亡後に、自筆の遺言書を見つけましたが、検認手続をせずに、開封してしまいました。遺言書の効力はどうなりますか?(動画有)

ご質問

被相続人の死亡後に、自筆の遺言書を見つけましたが、検認手続をせずに、開封してしまいました。遺言書の効力はどうなりますか?

解説

こんにちは。福間法律事務所の所長をしております、弁護士の福間則博です。
今日は次のような質問を頂戴しました。

「被相続人の死亡後に自筆の遺言書を見つけましたが、検認手続きを経ないで開封してしまいました。遺言書の効力はどうなりますか」というものです。

自筆証書というものは、これは遺言を作成される方が全ての文章を自分で書き、日付もまた自分で書き、最後に自分のお名前を自署署名ですね、これをして押印する、はんこを押す。これによって成立する遺言でございますけれども、この遺言書は本来、家庭裁判所で検認手続きを経なければならない。そしてまた、封印のされている封書、それに入っている遺言書は、家庭裁判所で開封しなければならないとされています。

これはどうしてこのような規定が設けられているかということなんですけれども、これは自筆証書という、自筆証書遺言が改ざんされたりする恐れのある書面だというところから来ております。遺言書には公正証書遺言というのもあるんですが、これは原本が公証人役場のほうに保管されておりますので、改ざんされる危険性はあまりないと言っていいわけですけれども、自筆証書遺言におきましては、その証書が遺言されたかたの元に、あるいはその保管を託したかたがいらっしゃる場合にはその保管者の元にありますので、後に遺言の効力が発生した、つまり遺言したかたがお亡くなりになった後にこれを改ざんされる危険性があります。

それで法律は、そういう改ざんされたりすることのないように、自筆証書遺言というものをまず裁判所に持っていって、そこで検認手続きを経なければならない。
あるいは開封しなければならないということになっています。

このような検認というのは、要するに遺言書の内容を検閲して確認する手続きでございまして、そのときの遺言書の状態というものを確定しておく。そして、改ざんを防ぐ。偽造、変造を防ぐということですね。ある種の証拠保全手続きと言っていいでしょう。

今回、そのような検認手続きを経ないで開封してしまったということですので、これが自筆証書遺言にどのような影響を及ぼすのかということが問題になるわけですが、結論としては、検認手続きを経なかった、あるいは検認手続きを経ないで開封したからといって、直ちに遺言が無効になるというものではございません。

自筆証書遺言は、冒頭申し上げましたように、その全文、全部の文章、あるいは日付、これを自分で書いて、署名、押印がなされていれば、一応、それで形式的な要件を整えます。

そして、そのような形式的要件を備えた遺言書が、その遺言をした方の正常な判断能力、法律上、遺言能力という言い方をしたりしますけれども、そういう判断能力を有した状態で書かれているかどうかというのがその有効要件、効力要件でございますので、先ほど申し上げました要件、あるいは判断能力といったものが備わっていれば、有効と考えてよろしいわけです。

検認手続きを経ないからといって、直ちに無効になるものではありません。ですので、どうぞ、その点はご心配なさる必要はございません。

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