後見、保佐、補助制度は誰でも申し立てることができるのですか

Q
後見、保佐、補助制度は誰でも申し立てることができるのですか。

A
判断能力の不十分な人について家庭裁判所に後見・保佐・補助の開始の審判を申し立てることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などに限られています。

成年後見|成年後見Q&A

ページトップへ