夫が死亡し、妻である私とまだ幼い息子が相続することになりました。遺産分割協議書はどのように作成すればよいのでしょうか?

ご質問

夫が死亡し、妻である私とまだ幼い息子が相続することになりました。遺産分割協議書はどのように作成すればよいのでしょうか?

 

解説

遺産分割協議は、相続人全員の合意で行う必要があり、本件では妻と幼い息子さんが相続人であることから、この2人の合意が必要となります。

ところで、幼い息子さんは、当然のことながら20歳未満であり、未成年者であることから、通常であればその母である相談者の方が親権者として息子さんを代理することになります。

しかしながら、遺産分割協議においては、遺産を相談者であるお母さんとその息子さんが取得するものですから、双方の利害が衝突することになり、お母さんが息子さんを代理して例えば、息子さんの取得分を0にするような遺産分割協議が成立すると、息子さんの利益が損なわれます。

そこで、民法は、遺産分割協議のように親権者とその子の利害が衝突する場合には、子について特別代理人を選任しなければならないとしています(民法826条1項)。

従って、本件においては、子について特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立て、その選任された特別代理人と母である相談者との間で遺産についての話し合いをして、遺産分割協議を成立させる必要があります。

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