具体的に遺産を分けるには、どのような方法がありますか

Q
具体的に遺産を分けるには、どのような方法がありますか。

A
次の4つの方法がありますが、実際にはこれら4つを組み合わせて遺産分割を行うことになります。 

現物分割

例えば、不動産は妻に、預金は長男に、株式は長女に、というように、遺産をそのままの形で相続人が取得することをいいます。

代償分割

例えば、長男が不動産を取得する代わりに二男に500万円を支払う、というように、ある相続人が他の相続人より多く財産を取得する代わりに、他の相続人にその差額を金銭で支払うことをいいます。

換価分割

不動産を3000万円で売却して、妻が1500万円、長男と長女が750万円ずつ取得する、というように、遺産を売却して金銭に換え、その金銭を分割して取得することをいいます。

共有分割

不動産を長男と長女の2分の1ずつの持分とする、というように、遺産を共有の状態にしておくことをいいます。

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