借家人が家賃の値下げを求めたい場合、どのようにすればよいでしょうか

Q.
借家人が家賃の値下げを求めたい場合、どのようにすればよいでしょうか。

A.
家賃の減額ができる場合は、

①大家と借家人との話し合いによって家賃減額の合意ができた場合

②借家人が借地借家法上の権利として家賃の減額請求をする場合

があります。

そこで、家賃の減額を求める場合、まずは大家との話し合いにより賃料改定の合意をすることを目指します。両者の話し合いでまとまらない場合には裁判所に調停を申し立て、調停による解決を目指します。

調停でも話がまとまらないときには訴訟によることになります。訴訟をするためには事前に調停をしておかなければなりません(調停前置主義)。

借家人が家賃の減額請求ができるのは、家賃が次の事情により不相当となった場合です(借地借家法32条)。

・土地建物に対する租税その他の負担(固定資産税・都市計画税)の減少

・土地建物の価格の低下

・その他の経済事情の変動

・近傍同種の建物の賃料との比較

これらの事情を総合的に考慮して従前の家賃が不相当となったといえる場合に初めて家賃の減額請求が認められることになります。

なお、家賃を減額しないとの特約は無効とされています。

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