父の遺産から、父の葬儀費用を支払ってしまいました。もう相続放棄はできないのでしょうか?

質問

父の遺産から、父の葬儀費用を支払ってしまいました。もう相続放棄はできないのでしょうか?

 

解説

葬儀費用の額が社会的に相当な範囲内であれば、相続放棄が可能といってよいでしょう。
一般に、相続が開始した後に被相続人の遺産を処分した相続人は、相続を承認したものとみなされもはや相続放棄はできないとされています(民法921条1号)。 
 
形式的に考えると、被相続人の遺産を処分した以上、もはや相続放棄はできないと考えられるところですが、葬儀は人の終末の儀式として必要不可欠なものであり、これを被相続人の財産で執り行うことができないとするのも不合理です。
 
従って、葬儀費用が社会的にみて相当な範囲内であれば、これを被相続人の遺産から支出したとしても、相続を承認したものとはならず、なお相続放棄ができると考えるべきものです。
 
被相続人の財産を用いる場合には後に相続放棄ができるか否か問題となり、支出の用途・額によっては相続放棄ができなくなる場合もありますので、個別的な案件の処理については弁護士にご相談下さい。

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