自筆証書遺言とはどのようなものでしょうか

Q
自筆証書遺言とはどのようなものでしょうか。

A
文字通り、遺言者が全文を自筆で作成した遺言のことで、
次の4つの要件を満たす必要があります。

 

全文を自筆で書く
  遺言者が全部の文章を自分で書くことが必要です。パソコンで作成したものや代筆によるもの、
  自筆のコピー等は無効となります。また、用紙や筆記具について特に決まりはありませんが、
  鉛筆等の消せるものは避け、万年筆やボールペンを
  使用するのがよいでしょう。 なお、文章を書き損じた場合、文字の訂正・変更の方法についても
  厳格な方式が定められています。
  後々のトラブルを避けるため、面倒でも書き直した方がよいでしょう。

日付を自筆で記載する
  作成した日付が特定される必要があり、「○年○月吉日」などでは無効となります。
  また、日付も自筆である必要があり、日付をスタンプ等で押してあるものは無効となります。

署名する
  遺言者が自分の氏名を自署する必要があります。

押印する
  用いられる印鑑は実印であることを要せず、認め印でも有効とされています。

 

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