保佐とはどのような制度ですか

Q
保佐とはどのような制度ですか。

A
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により、一人で判断する能力が著しく不十分な人について、家庭裁判所が保佐開始の審判により保佐人を選任します。

保佐開始の審判がなされると、本人が金銭の借り入れや保証債務の負担、不動産の売買等、法律で定められた一定の重要な行為を行う場合には保佐人の同意を得なければならず、保佐人の同意を得ずにこれらの行為をした場合には、本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし、自己決定権の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入には保佐人の同意は必要なく、取消の対象にもなりません。

また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権件の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与することもできます。ただし、代理権の付与については本人の同意が必要です。

成年後見|成年後見Q&A

ページトップへ