遺言による持戻し免除

(質問)

 相続において被相続人から生前贈与を受けていた人は、その生前贈与分を遺産に持ち戻して遺産とみなして遺産分割をすると聞きましたが、そのような持ち戻しを不要にすることはできないでしょうか。

私には子供が2人あり、一人は病弱のため既に多くの財産を贈与していますが、私が亡くなったときには、遺された遺産の少なくとも半分はその子に引き継がせたいと考えており、生前贈与分を持ち戻すとその子の取得分が少ないと思うので、どのようにしたらよいか教えてください。

(回答)

1 民法では、生前贈与を受けていた場合には特別の利益を受けていたとしてその生前贈与分を遺産とみなし、これについて法定相続分に従って取得額を決め、その額から生前贈与分を控除した残金を最終的に取得できるとしています。これが特別受益の持ち戻しと呼ばれるものです。確かに、この制度を利用することにより、相続人の公平は保たれますが、特定の相続人に財産を多く取得させたいと考えているときには、障害となります。

2 このような事態を防ぎ、ご自身のお考えに従って財産の配分をするときには、遺言をしておくのが適切です。遺言は、財産を有する人が死後その財産をどのように処分するか予め決めておくものであり、相続が開始した場合には、遺言が優先し、原則として遺言に従って財産が引き継がれます。相続人が数名いる場合において、一部の人に生前贈与をしていた場合においても、遺言でその持ち戻しを免除する旨の意思表示をしておけば、持ち戻しの免除が不要となり、自己の希望する財産承継を行うことができます。

3 但し、このような持ち戻し免除によって、他の相続人の遺留分を侵害することはできません。遺留分とは、遺言によっても侵すことのできない相続人に保証された最低限度の権利であり、持ち戻し免除の特約を無制限に認めてしまうと、極端な話、全財産を一人の相続人に生前贈与し、それについての持ち戻しを免除してその効力が有効であるとすれば、他の相続人は遺留分を算定する基礎となる遺産がないために、遺留分もない結果になってしまいます。遺留分は相続人に保証された最低限度の権利であることから、いかに持ち戻し免除の意思表示ができるとしても、他の相続人の遺留分を侵害しない範囲でその効力が認められるにすぎないものです。

4 相続人間の取得分に差異を設けたい場合には、生前贈与や持ち戻し免除特約などをしつつも、他の相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要があります。

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