父が亡くなり、遺産としては母が住んでいる実家(不動産)以外に特にないのですが、相続人の一人である長男が相続分通りの財産を取得することを希望しています。物件は売却しなければならないのでしょうか?

質問

父が亡くなり、遺産としては母が住んでいる実家(不動産)以外に特にないのですが、相続人の一人である長男が相続分通りの財産を取得することを希望しています。物件は売却しなければならないのでしょうか?

 

解説

被相続人が遺言をしていなかった場合、相続人全員で、被相続人の遺産を分割することになります。遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割及び共有分割の4つがあります。
 
現物分割は、各相続人が不動産、動産、預貯金等の遺産を相続分に応じて現物で取得する方法であり、代償分割は、ある相続人が遺産の全部又は一部を取得し、その代償として他の相続人に対し相当額の金銭(代償金)を支払う方法です。また、換価分割とは、不動産、動産等の遺産を売却し、その代金を相続人が取得する方法であり、共有分割とは、遺産を相続人の共有とする方法です。
 
遺産分割は、現物で分割することを原則としていますが、不動産そのものを現物で分割することは、よほど不動産(土地)が広くないとできないことであり、本件では、現物分割の方法によることは難しいと考えられます。また、換価分割の方法では、不動産を売却することになってしまいますが、お母様が居住する不動産がなくなってしまいますので、避けたいところです。 
 
また、共有分割は、共有状態を残しておくことになり、将来その解消手続が必要になりますので、これも避けたいところです。 
 
そうすると、代償分割が適当ということになりますが、その場合、お母様において代償金を用意する必要があります。代償金は、他の相続人の相続分に相当する金額を基準としますので、不動産の評価をきちんと行い、他の相続人と協議を重ね、その額や支払方法を調整する必要があります。 
 
代償金を用意するのが困難な状況がある場合には、相続人の合意によりお母様がご存命の間の不動産使用を認めた上で、共有取得等の分割方法も検討する方法もあります。いずれにしろ、相続人間で十分に協議し遺産分割を進めて行く必要があります。

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