任意後見契約とはどのようなものですか

Q
任意後見契約とはどのようなものですか。

A
将来的に自己の判断能力が不十分になったときに備え、本人の判断能力があるうちに、あらかじめ任意後見人を選んでおいて、自己の財産管理や療養看護に関する事務について代理権を与える契約を結んでおきます。この契約を任意後見契約といい、公正証書で作成します。そして、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が本人に代わって財産管理や契約締結等の行為を行います。

成年後見|成年後見Q&A

ページトップへ