遺言はどのように作成すればよいのでしょうか

Q
遺言はどのように作成すればよいのでしょうか。

A
遺言が効力を生じるのは、遺言をした本人が亡くなった後であり、遺言に記載された内容について、もはや本人に確認することはできません。そのため、遺言が遺言者の最終意思に基づくものであることが客観的に明らかであることが必要であり、民法は、一定の方式に従ったもののみを有効な遺言とし、その方式を満たさないものは無効としています。

遺言の方式には大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があります。

特別方式遺言は、船舶遭難時や怪我等により生命の危機にあり、普通方式による遺言が困難な場合に例外として用いられるものであり、通常は普通方式遺言を作成することになります。

普通方式遺言は、さらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」に分類されます。

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