交通事故Q&A
後遺障害の等級認定に納得できない場合にはどうしたらよいですか
Q 後遺障害の等級認定に納得できない場合にはどうしたらよいですか。
A
被害者は、等級認定について不服がある場合には、「異議申立て」ができます。
異議申立ては書面で行う必要があり、被害者から異議申立てがなされると、自賠責保険審査会で審査がなされます。
被害者請求の場合には、被害者は、自賠責保険会社に対して異議申立てを行います。
任意一括の場合には、被害者は、任意保険会社に対して異議申立てを行い、任意保険会社が損害保険料率算出機構に対して事前認定に対する再認定の申請をすることになります。
再認定の申請をするか否かの決定は任意保険会社が行うため、任意保険会社が再認定の申請が必要であると考えない場合には、被害者が異議申立てを行っても、再認定の申請がなされないこともあり得ます。
この場合、被害者は、症状固定日の翌日から3年以内であれば、事前認定後に被害者請求に切り替えて被害者請求を行って、異議を申し立てることが有効です。
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