借家人に対して家賃の値上げを請求することはできますか

Q.
借家人に対して家賃の値上げを請求することはできますか。

A.
家賃の増額ができる場合は、

①大家と借家人との話し合いによって家賃増額の合意ができた場合
②大家が借地借家法上の権利として家賃の増額請求をする場合

があります。

そこで、家賃の増額を求める場合、まずは借家人との話し合いにより賃料改定の合意をすることを目指します。両者の話し合いでまとまらない場合には裁判所に調停を申し立て、調停による解決を目指します。

調停でも話がまとまらないときには訴訟によることになります。訴訟をするためには事前に調停をしておかなければなりません(調停前置主義)。

大家が家賃の増額請求ができるのは、家賃が次の事情により不相当となった場合です(借地借家法32条)。

・土地建物に対する租税その他の負担(固定資産税・都市計画税)の増加

・土地建物の価格の上昇

・その他の経済事情の変動

・近傍同種の建物の賃料との比較

これらの事情を総合的に考慮して従前の家賃が不相当となったといえる場合に初めて家賃の増額請求が認められることになります。

もっとも、このように従前の家賃が不相当となった場合でも、賃貸借契約において一定期間家賃を増額しないとの特約があるときは、その期間中は、家賃の増額ができません。

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