入通院に伴う費用はどこまで請求できるのですか

Q  入通院に伴う費用はどこまで請求できるのですか。

A
被害者が入院・通院にかかった交通費、入院中の雑費などを治療に付随する諸費用を必要経費として加害者に請求することができます。

入院・通院でかかった交通費

電車、バス、タクシーの料金は原則として実費を請求することができます。ただしタクシー利用に関しては、交通機関の便、被害者の年齢・症状など、特別な事情がある場合に限られます。

自家用車を利用した場合には、高速道路代、ガソリン代、駐車場料金などの実費相当分を請求することができます。

・入院雑費

入院中にかかる日用品雑貨費、栄養補給費、通信費、文化費などの諸雑費は基準があり、領収書を提出しなくても、1日につき1,500円程度を請求することができます。

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