交通事故Q&A
後遺障害が残った場合にはどのような請求ができますか
Q 後遺障害が残った場合にはどのような請求ができますか。
A
後遺障害と認定された被害者は、将来の労働能力の低下に対する損害として、後遺障害による「逸失利益」を加害者に請求することができます。
後遺障害による逸失利益は、次の式で算出することができます。
逸失利益=①基礎収入×②労働能力喪失率×③中間利息控除係数
①基礎収入
原則として事故の前年の収入としますが、収入のない幼児や18歳未満の学生、専業主婦の場合は「賃金センサス」(賃金構造基本統計調査)の平均賃金の統計に基づき算出します。
②労働能力喪失率
後遺障害によって失われる労働能力を数値化して表現したものです。「労働能力喪失率表」という後遺障害の等級に応じた労働能力の喪失率を定めた表を参考に、被害者の後遺障害の程度、性別、年齢、職業その他諸般の事情を考慮して、労働能力喪失率を算定します。
③中間利息控除係数
逸失利益の賠償金は、事故がなければ一定時期ごとに得られる収入を、事故があったために一時金として受け取ることから、受け取った賠償金を運用して得られる利息分をあらかじめ控除しておく必要があり、その利息分の控除を中間利息控除といいます。
この中間利息控除にかかる方式として、一般的にはライプニッツ方式を用います。ライプニッツ係数表から、労働喪失期間(症状固定から原則として67歳までの期間)に対応する中間利息控除係数を求めます。
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