交通事故Q&A
後遺障害の等級はどのようにして認定されるのですか
Q 後遺障害の等級はどのようにして認定されるのですか。
A
後遺障害の等級を認定するのは、加害者の自賠責保険会社です。
自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構の調査事務所に対して後遺障害の等級認定の調査を依頼し、調査事務所の調査結果に基づいて等級認定をします。
なお、訴訟になった場合、裁判所が自賠責保険会社による等級認定に拘束されることはなく、自賠責保険では非該当とされたものの後遺障害が認められた事例、自賠責保険における等級の認定よりも上位等級が認定された事例、後遺障害等級との関係で自賠責保険の労働能力喪失率表よりも高い労働能力喪失率が認められた事例もあります。
主な自賠責保険金の請求および等級認定の手続きは、次の二つです。
①被害者請求
被害者が直接に自賠責保険会社に対して請求し、認定等級は、被害者に通知されます。
なお、傷害による損害の場合、事故発生日の翌日から3年以内、後遺障害による損害の場合、症状固定日の翌日から3年以内に請求する必要があります。
②任意一括(一括払制度)
任意保険会社が被害者に対して自賠責保険金と任意保険金の合計額を支払った後に、任意保険会社が自賠責保険会社に対して自賠責保険金を請求する方法です。
任意保険会社が、調査事務所に対して事前に後遺障害の等級認定手続を依頼し、調査事務所からの「事前認定票」により後遺障害の認定等級の通知を受けます(これを「事前認定」といいます)。被害者に対する直接の通知はないため、被害者は、任意保険会社に事前認定結果を問い合わせて、事前認定票を開示してもらう必要があります。
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