裁判上の離婚原因にはどのようなものがありますか

Q
裁判上の離婚原因にはどのようなものがありますか。

A
裁判で離婚する場合に必要な離婚原因は次の5つです。

①不貞行為

夫または妻が、他方配偶者以外の第三者と性的関係を持つことをいい、一時的なものか継続的なものかを問わず、一度でも肉体関係があれば不貞行為となります。また、愛情の有無も関係ありません。

②悪意の遺棄

夫婦の間には同居し、互いに協力し扶助する義務があります。これらの義務を配偶者の一方が放棄することであり、例えば、ギャンブルに興じて働かない、生活費を渡さない、正当な理由もなく勝手に別居する等の行為がこれに該当します。

③3年以上の生死不明

3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合をいいます。

生死不明とは、生存も死亡も確認できない状態をいい、単なる別居や行方不明・住所不定などはこれに含まれないとされています。

なお、生死不明から7年以上経過している場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることもできます。失踪宣告の審判がなされると、失踪した配偶者は死亡した者とみなされ、婚姻関係が終了します。

④回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。

夫婦の協力扶助義務を互いに継続することが困難である「回復の見込みのない強度の精神病」に該当するか否かについては医師の診断・鑑定を参考にし、その他にもそれまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の治療や生活についての方策などについて総合的に裁判官が検討し、離婚を認めるかどうか判断します。

⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。

例えば、以下のような状態が挙げられますが、夫婦間の諸事情を総合的に判定して決められますので、個別の事案に応じて検討する必要があります。

   ・多額の借金

   ・宗教活動にのめりこむ

   ・暴力

   ・ギャンブルや浪費癖

   ・性交渉の拒否

   ・犯罪による長期懲役 など

 

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