代襲相続とはどのようなものですか

Q
代襲相続とはどのようなものですか。

A
相続開始前に相続人が死亡している場合に、その相続人の直系卑属(子や孫)がその相続人の相続分を代わりに相続することを代襲相続といいます。

代襲相続が認められるのは、被相続人の子ども、兄弟姉妹についてのみで、配偶者や父母・祖父母には認められません。

例えば、父の相続について子がA,Bの2人で、そのうちAが父より先に死亡していた場合には、Aの相続分2分の1がその子(父にとっての孫)に相続されます。Aの子(父にとっての孫)が3人いる場合には、Aの相続分2分の1を3人で均等に相続しますので、Aの3人の子の相続分はそれぞれ6分の1となります。

なお、被相続人の子どもについての代襲相続は、孫、孫も死亡している場合はひ孫、というように何代でも代襲していきますが、兄弟姉妹についての代襲相続は一代限り(甥、姪まで)となります。

相続|相続Q&A

ページトップへ