相続人の一人が行方不明になっている場合、遺産分割協議はできないのでしょうか?

質問

相続人の一人が行方不明になっている場合、遺産分割協議はできないのでしょうか?

 

解説

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、相続人の一人が行方不明者である場合には、直ちに遺産分割を行うことはできません。

この場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります。そして不在者財産管理人の権限は、原則として管理行為に限定されるため、遺産分割のように財産を処分する行為を行うためには、さらに当該遺産分割協議をすることについて家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

このように不在者財産管理人の選任を受け、遺産分割協議についての裁判所の許可を受けることによって有効に遺産分割協議を成立させることができます。

ところで、不在者については、失踪宣告という制度があり、7年間生死が明らかでない者はその期間満了の時に死亡したものとみなされます。また、不在者が戦争その他死亡の原因となる危難に遭遇していた場合において、その危難が去ってから1年間生死が明らかでないときは危難が去った時に死亡したものとみなされます。

このように不在者については、この失踪宣告によって既に死亡していたものとみなされる場合がありますので、その死亡とみなされる時期が、遺産分割協議が成立する以前であるときには、遺産分割協議に関わる相続人が不在者ではなく、不在者の相続人となります。

従って、相続人の一人が不在者であるときには、その人が死亡したとみなされる時期を十分に検討しておく必要があります。

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