補助とはどのような制度ですか

Q
補助とはどのような制度ですか。

A
軽度の精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により、一人で判断する能力が不十分な人について、家庭裁判所が補助開始の審判により補助人を選任します。

補助開始の審判を申し立てるためには本人の同意が必要です。また、補助開始の審判とは別に、同意権付与の審判あるいは代理権付与の審判を申し立て、同意権や代理権の及ぶ法律行為の範囲を特定する必要があります。

これらの審判がなされると、家庭裁判所の審判により付与された同意権の範囲内の行為を本人が行う場合には補助人の同意を得なければならず、補助人の同意を得ずにそれらの行為をした場合には本人または補助人が後から取り消すことができます。また代理権が付与されている場合には、審判により付与された代理権の範囲内で補助人は本人を代理して法律行為を行うことができます。

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