私の母は、7年前に亡くなりました。相続人は、私のみです。母には目立った財産はなく、借金もないと思っていました。この7年間、督促など何もなかったのですが、先日、銀行から、母が借りていたカードローンが100万円残っているから相続人である私に請求するという内容の書面が届きました。100万円を払わなければいけないのでしょうか。

ご質問

私の母は、7年前に亡くなりました。相続人は、私のみです。

母には目立った財産はなく、借金もないと思っていました。この7年間、督促など何もなかったのですが、先日、銀行から、母が借りていたカードローンが100万円残っているから相続人である私に請求するという内容の書面が届きました。

100万円を払わなければいけないのでしょうか。

 

解説

1 相続人は、相続により、被相続人のプラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も承継します。従って、現状のままであれば、ご相談者は、亡くなった母親の100万円の負債を承継し、銀行に返済しなければなりません。

2 相続することを希望しない場合には、相続放棄の申述をすることが考えられます。

  相続放棄とは、相続の効果を確定的に消滅させることであり、相続の放棄をすると、最初から相続人ではなかったこととなり、資産も負債も一切承継できなくなります。手続としては、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、これが受理される必要があります。

  相続放棄の申述は、「自己が相続人であることを知ったときから3ヶ月」の間に限り行うことができます。この、「自己が相続人であることを知ったとき」とは、原則としては、相続開始の事実と自己が相続人となった事実を知ったときですが、特別な事情がある場合には、申述期間の起算点が遅くなることがあります。その「特別な事情」の一つが、3ヶ月以内に相続放棄をしなかった理由が、被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり、被相続人の生活歴、被相続人と相続人の交際状態その他諸般の状況からみて相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において、相続財産がないと信じたことについて相当な理由がある場合です。このときには、3ヶ月の申述期間の起算点は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したときとなります。

  今回のご相談の場合、母親が亡くなったのは7年前であり、一見すると申述期間を徒過しているように思えます。しかしながら、母親の生前の生活状況、母子の関係等の事情から、ご相談者が、母親に相続財産がないと信じたことについて相当な理由がある場合には、裁判所に対してその旨の説明をして、母親の負債を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば、相続放棄が認められる余地があります。

3 仮に、相続放棄が認められなかった場合であっても、消滅時効が完成している可能性があります。

  銀行に対するカードローン債務は、原則として5年で消滅時効が完成しますので、最後の弁済日が5年以上前であるか、裁判でこの債務が認められたことはないか等を確認した上で、銀行に対し、消滅時効を援用する旨の書面を送付します。

  消滅時効の援用は、自身が債務者であることを前提とする行為ですので、これをもって相続を承認したとみなされる可能性があります。相続を承認した後で相続放棄の申述を行っても、矛盾行為であるとして相続放棄が認められない場合がありますので、ご注意ください。

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